新型コロナウイルスに感染する危険のある寝具類の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症が令和5年5月8日から5類感染症に位置付けされてからの寝具類の洗濯取り扱いと致しまして、令和5年3月31日付けの厚生労働省医政局地域医療計画課からの事務連絡にも記載されております、「医療法の一部改定する法律の一部の施行について」(平成5年2月15日付け健政発第98号厚生省健康政策局長通知)及び「病院、診療所等の業務委託について」(平成5年2月15日付け指第14号厚生省健康政策局指導課長通知)を厳守して頂きますよう宜しくお願い申し上げます。

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